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消防設備士 乙種第2類 消防関係法令 練習問題 第38問: 消防法第9条が定める、こんろ等の火気使用器具の取扱いその他火の使用に関する規律は、どの形式で定められるか。

問題 38 / 41あと 3 問で 100% の位置
中級消防関係法令

消防法第9条が定める、こんろ等の火気使用器具の取扱いその他火の使用に関する規律は、どの形式で定められるか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 政令で定める基準に従った市町村条例

肢1:第9条は火気設備の位置・構造・管理や火気器具の取扱い等を、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 肢2:条例で定めることに加え、政令で定める基準に従う必要がある。 肢3:同条が委ねるのは市町村条例であり、資格講習の規程ではない。 肢4:政令の基準に従って条例で定める構造を落としている。 肢5:違反等への個別命令と、第9条の一般的な規律の形式は異なる。

根拠・参照資料: 消防法第9条

関連キーワード: 火気設備の規律・消防関係法令

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