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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第58問: 新たな技術開発に係る緩降機に、省令第17条の基準の特例を適用する際の判断主体と要件として、正しいものはどれか。

問題 58 / 61あと 3 問で 100% の位置
中級構造・機能・工事・整備

新たな技術開発に係る緩降機に、省令第17条の基準の特例を適用する際の判断主体と要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 総務大臣が形状・構造・材質・性能から同等以上の性能があると認める。

肢1:製造者の経済性判断ではない。総務大臣による形状・構造・材質・性能に基づく性能の認定が要件。 肢2:建物所有者の利便性判断を特例の認定とする規定ではない。 肢3:第17条は、新たな技術開発に係る緩降機について、総務大臣が省令適合品と同等以上の性能を認めた場合に、総務大臣が定める技術上の規格によれるとする。製造者の自己判断で規定を省略する制度ではない。 肢4:施工者の施工性判断では同条の特例の条件を満たさない。 肢5:販売店の普及性判断ではない。総務大臣の同等以上の性能の認定が必要。

根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第17条

関連キーワード: 新技術の特例認定・甲種第5類演習

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