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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第57問: 緩降機省令第16条に定める表示の付け方として、正しいものはどれか。

問題 57 / 61あと 4 問で 100% の位置
中級構造・機能・工事・整備

緩降機省令第16条に定める表示の付け方として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 緩降機の見やすい箇所に、所定事項を容易に消えないよう表示する。

肢1:包装箱への表示を緩降機自体の所定表示に代える規定ではない。 肢2:容易に消えないように表示する必要があり、水で消える表示はその条件を満たさない。 肢3:納品書への記載は、緩降機の見やすい箇所への表示に代わらない。 肢4:容易に消えないことに加え、見やすい箇所であることが必要。分解が必要な内部への表示はその条件と異なる。 肢5:第16条は、緩降機の見やすい箇所に、列挙された事項を容易に消えないように表示することを求める。包装や購入時の書類だけで代用する内容ではない。

根拠・参照資料: 緩降機の技術上の規格を定める省令第16条

関連キーワード: 製品表示の方法・甲種第5類演習

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