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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第34問: 金属製避難はしごに表示しなければならない事項として、規格省令第11条に掲げられていないものは次のうちどれか。

問題 34 / 46あと 3 問で 80% に到達
初級構造・機能・工事・整備難易度目安 72%

金属製避難はしごに表示しなければならない事項として、規格省令第11条に掲げられていないものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 最大使用者数

第11条は、避難はしごの見やすい箇所に容易に消えないように表示すべき事項として、種別、区分、製造者名又は商標、製造年月、製造番号、長さ、立てかけはしご又はつり下げはしごにあっては自重、型式番号、ハッチ用つり下げはしごにあっては「ハッチ用」という文字、の9項目を掲げている。最大使用者数はこの中に含まれておらず、緩降機の技術上の規格を定める省令第16条が緩降機の表示事項として掲げているものである。避難はしごと緩降機とで表示事項が異なる点を押さえておきたい。

根拠法令: 金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令第11条

関連キーワード: 表示事項・型式番号・ハッチ用・自重・第11条

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