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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第26問: 消防法施行規則第26条第1項による設置個数の読み替え(令第25条第2項第1号本文の「百人」を「二百人」に読み替える等の措置)を適用するための要件に関する記述のう

問題 26 / 61あと 5 問で 50% の位置
中級構造・機能・工事・整備

消防法施行規則第26条第1項による設置個数の読み替え(令第25条第2項第1号本文の「百人」を「二百人」に読み替える等の措置)を適用するための要件に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 特定主要構造部を耐火構造としたものであること、及び直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられていることの双方に該当する必要がある。

規則第26条第1項は「令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは」として、第1号に「特定主要構造部を耐火構造としたものであること」、第2号に「直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上設けられていること」を掲げている。両号は並列に置かれており、いずれか一方では足りず双方に該当することが必要である。したがって耐火構造だけで足りるとする1、階段だけで足りるとする5、階段が1以上でよいとする3はいずれも誤り。屋上広場の有効面積は同条第4項の避難橋による減算の要件であって第1項の読み替えの要件ではないため、4も誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第1項第1号・第2号

関連キーワード: 設置個数の読み替え・特定主要構造部・耐火構造・避難階段・消防法施行規則第26条第1項

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