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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第25問: 第5類の消防設備士免状の種類と、その免状で行うことができる業務の範囲に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 25 / 46あと 3 問で 60% に到達
初級構造・機能・工事・整備難易度目安 68%

第5類の消防設備士免状の種類と、その免状で行うことができる業務の範囲に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 甲種第5類は避難器具の工事と整備の双方を行うことができ、乙種第5類は整備を行うことができるが工事は行えない。

消防設備士免状は甲種と乙種に分かれ、甲種は対応する消防用設備等の工事と整備の双方を、乙種は整備を行うことができる。この区分を定めているのは消防法第17条の6第2項と、その委任を受けた消防法施行規則第33条の3であり、同条第1項の表が甲種の類ごとの対象設備を、第3項が乙種は整備のみである旨を定めている。第5類ではこの違いが試験科目の名称にも表れており、甲種第5類の科目が「構造・機能・工事・整備」であるのに対し、乙種第5類は「構造・機能・整備」で工事が入らない。したがって乙種で工事ができるとする1・3は誤り、甲種で整備ができないとする2も誤りである。避難器具のうち固定式の金属製避難はしご、救助袋、緩降機の工事は消防法施行令第36条の2第1項第11号から第13号までにより免状を要する行為とされており(同条は免状の種類を定める条ではなく、どの設備の工事に免状が要るかを定める条である)、建築士の資格で代替できるものではないため5も誤りとなる。

根拠法令: 消防法第17条の6第2項・消防法施行規則第33条の3第1項・第3項(工事に免状を要する設備の範囲は消防法施行令第36条の2第1項第11号から第13号まで)

関連キーワード: 甲種第5類・乙種第5類・業務範囲・工事・整備

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