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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第23問: 消防法施行規則第27条第1項の各号のうち、防火対象物への取付けについて「一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること」と定められているものはどれか。

問題 23 / 61あと 2 問で 40% の位置
中級構造・機能・工事・整備

消防法施行規則第27条第1項の各号のうち、防火対象物への取付けについて「一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること」と定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 避難橋及び避難用タラップ

規則第27条第1項第9号ロは、避難橋及び避難用タラップについて「一端をボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること」と定めており、「一端を」という限定が置かれているのはこの号だけである。他の号が器具又は取付け具そのものを堅固に取り付けることを求めているのに対し、同号は一端の取付けについて定めている点が異なる。固定はしご(第4号ロ)とすべり台(第7号ロ)は「ボルト締め、埋込み、溶接その他の方法で堅固に取り付けること」とされ埋込みが選択肢に加わる。つり下げはしごについては、第5号イが取付け具を構造上堅固な部分等に設けることを定めるにとどまり、「一端を」という言い回しは用いられていない。緩降機の取付け具(第6号ハ(ロ))と救助袋の取付け具(第10号ハ)は「ボルト締め、溶接その他の方法で堅固に取り付けること」とされており、いずれも「一端を」の限定はない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第27条第1項第9号ロ

関連キーワード: 取付け方法・ボルト締め・溶接・避難橋・避難用タラップ・消防法施行規則第27条

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