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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第22問: 消防設備士でなければ行ってはならない「整備」の範囲について、消防法施行令第36条の2第2項の定めに合致するものはどれか。

問題 22 / 46あと 1 問で 50% に到達
中級構造・機能・工事・整備難易度目安 63%

消防設備士でなければ行ってはならない「整備」の範囲について、消防法施行令第36条の2第2項の定めに合致するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 同条第1項各号に掲げる消防用設備等のほか、消火器及び漏電火災警報器が対象とされ、屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備は除かれる。

令第36条の2第2項は、消防設備士でなければ行ってはならない整備として、第1号で「前項各号に掲げる消防用設備等」、第2号で消火器、第3号で漏電火災警報器を掲げ、かつ「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く」との括弧書きを置いている。第1項各号には固定式の金属製避難はしご、救助袋及び緩降機が含まれるので、これらの整備も免状を要する行為である。したがって避難器具の整備を対象外とする4・5は誤り。消火器と漏電火災警報器が第1項にない設備として追加されている点で1も誤りであり、軽微な整備の除外が明記されている以上3も誤りとなる。

根拠法令: 消防法施行令第36条の2第2項

関連キーワード: 消防設備士・整備・軽微な整備・避難器具・消防法施行令第36条の2

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