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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第20問: 屋上広場の直下階について避難器具を設置しないことができるとする消防法施行規則第26条第7項の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 20 / 46あと 3 問で 50% に到達
上級構造・機能・工事・整備難易度目安 32%

屋上広場の直下階について避難器具を設置しないことができるとする消防法施行規則第26条第7項の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が対象であり、当該階から屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられていることが必要である。

規則第26条第7項は、対象を「令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)」と限定し、その階が特定主要構造部を耐火構造とした建築物の一定の屋上広場の直下階であり、かつ当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられている場合に避難器具を設置しないことができるとしている。号の区別がないとする1、第1号・第2号の階を対象とする2はいずれも条文の限定に反する。階段は避難階段又は特別避難階段としたものが2以上必要であるから3も誤り、耐火構造の要件も明文にあるため4も誤りである。

根拠法令: 消防法施行規則第26条第7項

関連キーワード: 設置免除・屋上広場・直下階・避難階段・消防法施行規則第26条

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