メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第20問: 屋上広場の直下階について避難器具を設置しないことができるとする消防法施行規則第26条第7項の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 20 / 61あと 5 問で 40% の位置
上級構造・機能・工事・整備

屋上広場の直下階について避難器具を設置しないことができるとする消防法施行規則第26条第7項の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が対象であり、当該階から屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられていることが必要である。

規則第26条第7項は、対象を「令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)」と限定し、その階が特定主要構造部を耐火構造とした建築物の一定の屋上広場の直下階であり、かつ当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が2以上設けられている場合に避難器具を設置しないことができるとしている。号の区別がないとする1、第1号・第2号の階を対象とする2はいずれも条文の限定に反する。階段は避難階段又は特別避難階段としたものが2以上必要であるから3も誤り、耐火構造の要件も明文にあるため4も誤りである。また同項第1号は屋上広場の面積を千五百平方メートル以上と定めており、令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階は柱書で対象から除かれているから、面積の要件がないとし、これらの階も除かれないとする記述もあわせて誤りである。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第7項

関連キーワード: 設置免除・屋上広場・直下階・避難階段・消防法施行規則第26条

解答すると次へ進めます
PR基礎と器具の構造を学ぶテキスト 3.8

よくわかる!第5類消防設備士試験

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

甲5の学んだ範囲を40問で確認

法令・基礎14問、構造・機能15問、実技の知識11問を解く独自の五肢択一演習です。正誤と分野別の成績から、次に復習する範囲を確認できます。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

40問の模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック