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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第19問: 消防設備士でなければ行ってはならない工事として消防法施行令第36条の2第1項に掲げられている避難器具の組合せとして、正しいものはどれか。

問題 19 / 61あと 6 問で 40% の位置
上級構造・機能・工事・整備

消防設備士でなければ行ってはならない工事として消防法施行令第36条の2第1項に掲げられている避難器具の組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機

令第36条の2第1項は、消防設備士でなければ行ってはならない工事の対象を号ごとに列挙しており、避難器具に関するものは第11号「金属製避難はしご(固定式のものに限る。)」、第12号「救助袋」、第13号「緩降機」の三つだけである。したがってすべり台、避難橋、避難用タラップ、すべり棒、避難ロープはこの列挙に含まれず、2・4・5は誤り。第11号は括弧書きで固定式に限定しているため、つり下げ式を含めて扱う1も誤りとなる。令第25条第2項第1号の表に適応器具として掲げられているかどうかと、この工事の対象になるかどうかは別の判断であり、混同しないことが重要である。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第1項第11号から第13号まで

関連キーワード: 消防設備士・工事・金属製避難はしご・救助袋・緩降機・消防法施行令第36条の2

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