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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第18問: 避難器具を取り付ける開口部を選定するときの考え方として、消防法施行令第25条第2項第2号に照らして正しいものは次のうちどれか。

問題 18 / 61あと 7 問で 40% の位置
中級構造・機能・工事・整備

避難器具を取り付ける開口部を選定するときの考え方として、消防法施行令第25条第2項第2号に照らして正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置する。

令第25条第2項第2号は、避難器具を「避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること」と定めている。求められるのは①容易に接近できること、②他の避難施設から適当な距離にあること、③使用について安全な構造の開口部であること、の三つである。条文は「適当な距離」としており、階段や避難口に近ければ近いほどよいという趣旨ではないため2は誤り。踊場に面することも倉庫等を優先することも条文にはない要求である。また同号が「安全な構造を有する開口部」と明記している以上、取付け具さえ固定できればどこでもよいとする3も誤りとなる。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第2号

関連キーワード: 避難器具・開口部・設置場所・避難施設からの距離・消防法施行令第25条

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