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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第17問: 設置後の避難器具をどのような状態に保っておかなければならないかについて、消防法施行令第25条第2項第3号の定めに合致するものはどれか。

問題 17 / 46あと 2 問で 40% に到達
初級構造・機能・工事・整備難易度目安 86%

設置後の避難器具をどのような状態に保っておかなければならないかについて、消防法施行令第25条第2項第3号の定めに合致するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 同項第2号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。

令第25条第2項第3号は「避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと」と定めている。すなわち常時取付けと、速やかに取り付けられる状態での保持の二通りが認められており、後者を認めている以上4は誤りである。一方で「速やかに取り付けることができる」状態が要件であるから、施錠した保管庫への収納や管理者の任意の場所での保管、消防隊の搬入を前提とする運用はこの状態を満たさない。在館者の有無で取付け状態を変えてよいとする根拠も同号にはない。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第3号

関連キーワード: 避難器具・維持・常時取付け・速やかに取り付け・消防法施行令第25条

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