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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第16問: 防火対象物の4階に固定式の金属製避難はしごを新たに取り付ける設置工事を行おうとする場合、この工事を行うことができる者として正しいものはどれか。

問題 16 / 61あと 3 問で 30% の位置
中級構造・機能・工事・整備

防火対象物の4階に固定式の金属製避難はしごを新たに取り付ける設置工事を行おうとする場合、この工事を行うことができる者として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 甲種第5類の消防設備士免状の交付を受けている者

固定式の金属製避難はしごは令第36条の2第1項第11号に掲げられており、その設置に係る工事は消防設備士でなければ行うことができない。工事を行えるのは甲種の免状であり、乙種の免状で行えるのは整備までであるから1は誤り。免状は類ごとに対応する設備が定められ、避難器具(金属製避難はしご・救助袋・緩降機)が第5類に区分されることは消防法施行規則第33条の3第1項の表が定めているため、第4類の免状で避難器具の工事を行うことはできず2も誤りである。電気工事士免状は甲種第5類の受験資格として認められる国家資格ではあるが消防設備士免状ではなく、また第5類には電気の出題自体がないことからも分かるとおり工事の権限を与えるものではないので3も誤り。防火管理者の選任は免状に代わるものではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の2第1項第11号・消防法施行規則第33条の3第1項

関連キーワード: 甲種第5類・固定式金属製避難はしご・工事・免状の種類・消防法施行令第36条の2

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