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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第15問: 消防法施行規則第26条第5項による避難器具の設置免除を判断するときの当てはめ方に関する記述のうち、正しいものはどれか。

問題 15 / 61あと 4 問で 30% の位置
中級構造・機能・工事・整備

消防法施行規則第26条第5項による避難器具の設置免除を判断するときの当てはめ方に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 同項第1号から第3号までのいずれかに該当すればよく、該当する号について当該防火対象物に掲げられた要件(イ以下)は、そのすべてを満たす必要がある。

規則第26条第5項は柱書で「次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる」と定めており、号どうしは選択関係にあるから2は誤り。これに対し各号の中のイ以下は当該号に該当するための要件を並べたものであり、「次のイからヘまでに該当すること」等と書かれているとおりすべてを満たす必要があるため3も誤りである。第1号は防火対象物の区分に応じて適用される項目がイからヘまで、イ・ニ・ホ・ヘ、イ・ホ・ヘと書き分けられているので4も誤り。第3号にはニで収容人員に関する要件が置かれているため5も誤りとなる。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第5項

関連キーワード: 設置免除・各号のいずれか・要件の当てはめ・消防法施行規則第26条第5項

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