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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第13問: 4階以上の階につり下げはしごを設けるときの基準として、消防法施行規則第27条第1項第5号ニに定められているものはどれか。

問題 13 / 61あと 6 問で 30% の位置
中級構造・機能・工事・整備

4階以上の階につり下げはしごを設けるときの基準として、消防法施行規則第27条第1項第5号ニに定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設け、かつ、取付け具は避難器具用ハッチとすること。ただし、使用する際の落下を防止するための措置が講じられているものについては、この限りでない。

規則第27条第1項第5号ニは、4階以上の階につり下げはしごを設ける場合に、(イ)金属製であること、(ロ)バルコニー等に設け、かつ取付け具は避難器具用ハッチとすること(落下防止措置が講じられているものはこの限りでない)、(ハ)降下口は直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けることを求めている。したがって選択肢3が条文どおりである。(イ)により木製は認められず、(ハ)は「同一垂直線上にない」位置であるから選択肢1・4は誤り。第5号イのただし書は堅固な窓台等に直接つり下げる場合に取付け具を要しないとするもので、その方法を義務付けてはいない。(ロ)が4階以上の階では取付け具を避難器具用ハッチとすることを求めている以上、ハッチを用いることが認められないとするのは逆であり、金属製であることを理由にこれらの要件を外す例外も置かれていない。また第5号ロは耐食性を有しない材質でも耐食加工を施せば足りるとしている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第27条第1項第5号ニ

関連キーワード: つり下げはしご・4階以上・避難器具用ハッチ・規則27条1項5号ニ・バルコニー等

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