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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第7問: 消防法施行規則第27条第1項第2号は、避難器具を設置する開口部は相互に同一垂直線上にない位置にあることを求めている。この規定の対象から除かれる避難器具として、同

問題 7 / 46あと 3 問で 20% に到達
上級構造・機能・工事・整備難易度目安 36%

消防法施行規則第27条第1項第2号は、避難器具を設置する開口部は相互に同一垂直線上にない位置にあることを求めている。この規定の対象から除かれる避難器具として、同号の括弧書きに列挙されていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 緩降機

規則第27条第1項第2号は「避難器具(すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。)を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること」と定めている。除外されるのはすべり棒・避難ロープ・避難橋・避難用タラップの4種類であり、緩降機は括弧書きに含まれていないため、原則どおり同一垂直線上にない位置に開口部を設けなければならない。ただし同号にはただし書があり、避難上支障のないものについてはこの限りでないとされている点も押さえておきたい。

根拠法令: 消防法施行規則第27条第1項第2号

関連キーワード: 同一垂直線上・規則27条1項2号・開口部・緩降機・避難橋

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