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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第5問: 消防法施行規則第27条第1項第11号は、避難器具は消防庁長官が定める基準に適合するものであることと定めている。この規定の対象から括弧書きによって除かれている避難

問題 5 / 61あと 2 問で 10% の位置
中級構造・機能・工事・整備

消防法施行規則第27条第1項第11号は、避難器具は消防庁長官が定める基準に適合するものであることと定めている。この規定の対象から括弧書きによって除かれている避難器具の組合せはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 金属製避難はしご及び緩降機

規則第27条第1項第11号は「避難器具(金属製避難はしご及び緩降機を除く。)は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること」と定めている。この2つが除かれているのは、金属製避難はしごと緩降機については技術上の規格を定める省令が別に存在し、そちらで規格が定められているためである。救助袋やすべり台は括弧書きに含まれていないため、消防庁長官が定める基準に適合することが求められる側にあたる。なお同条第2項は、第1項に規定するもののほか避難器具の設置及び維持に関し必要な事項も消防庁長官が定めるとしている。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第27条第1項第11号

関連キーワード: 規則27条1項11号・消防庁長官が定める基準・金属製避難はしご・緩降機・規格省令

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