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消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第3問: 4階以上の階に固定はしごを設けるときの基準として、消防法施行規則第27条第1項第4号ホに定められていないものはどれか。

問題 3 / 61あと 4 問で 10% の位置
上級構造・機能・工事・整備

4階以上の階に固定はしごを設けるときの基準として、消防法施行規則第27条第1項第4号ホに定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 取付け具を避難器具用ハッチとすること。

規則第27条第1項第4号ホは、4階以上の階に固定はしごを設けるときの追加要件として、(イ)金属製であること、(ロ)バルコニー等に設けること(落下を防止するための措置が講じられているものはこの限りでない)、(ハ)降下口は直下階の降下口と相互に同一垂直線上にない位置に設けること(避難上及び安全上支障のないものはこの限りでない)の3つを定めている。したがって選択肢2〜5は同号ホの内容である。取付け具を避難器具用ハッチとすることを求めているのは第5号ニ(ロ)であり、これはつり下げはしごに対する要件であって、固定はしごの基準ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第27条第1項第4号ホ

関連キーワード: 固定はしご・4階以上・規則27条1項4号ホ・金属製・バルコニー等

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