消防設備士 甲種第5類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第2問: 避難器具の設置の表示について、消防法施行規則第27条第1項第3号に照らして誤っているものはどれか。
構造・機能・工事・整備
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第2問
避難器具の設置の表示について、消防法施行規則第27条第1項第3号に照らして誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定一階段等防火対象物では、避難階のエレベーターホール又は階段室の出入口付近の見やすい箇所に、避難器具設置等場所を明示した標識を設ける。
規則第27条第1項第3号は、イで特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し又は格納する場所を「避難器具設置等場所」といい、その出入口の上部又はその直近に識別できるような措置を講じること、ロで避難器具設置等場所の見やすい箇所に避難器具である旨及びその使用方法を表示する標識を設けること、ハで特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室 (附室が設けられている場合は当該附室) の出入口付近の見やすい箇所に、避難器具設置等場所を明示した標識を設けることを定めている。
肢3は標識を設ける階を「避難階」としている点が誤りで、正しくは避難器具設置等場所がある階である。肢1・2・4・5は条文どおり。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第27条第1項第3号イ・ロ・ハ
関連キーワード: 避難器具・特定一階段等防火対象物・避難器具設置等場所・標識・附室
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