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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第52問: 消防法第25条第3項は、火災現場で関係者等に建物の構造や要救助者の存否などの情報提供を求めることができる者を定めている。その者の組合せとして、条文に合致するもの

問題 52 / 58あと 6 問で 100% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第25条第3項は、火災現場で関係者等に建物の構造や要救助者の存否などの情報提供を求めることができる者を定めている。その者の組合せとして、条文に合致するものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 消防吏員又は消防団員

肢1:第25条第3項は、火災現場において消防吏員又は消防団員が、消防対象物の関係者その他総務省令で定める者へ消火・延焼防止・人命救助に必要な情報を求められると定める。消防設備士資格に基づく権限ではない。 肢2:設備士や点検資格者を、資格に基づく同項の権限の主体として掲げているわけではない。条文の主体は消防吏員又は消防団員。 肢3:防火管理上の役割と、同項が消防吏員又は消防団員に定める火災現場の情報要求権限を区別する。 肢4:危険物関係の資格・職務を同項の主体としているわけではない。消防吏員又は消防団員が条文の主体。 肢5:建築・工事に関する資格や職務を同項の主体としているわけではない。消防吏員又は消防団員が条文の主体。

根拠・参照資料: 消防法第25条

関連キーワード: 火災現場の情報要求・甲種第5類演習

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