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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第51問: 型式適合検定に係る消防法第21条の9第1項の表示が付されていない検定対象機械器具等を、販売店が販売目的で陳列しようとしている。消防法第21条の2第4項に照らした

問題 51 / 58あと 2 問で 90% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

型式適合検定に係る消防法第21条の9第1項の表示が付されていない検定対象機械器具等を、販売店が販売目的で陳列しようとしている。消防法第21条の2第4項に照らした判断として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 代金をまだ受け取っていなくても、販売目的の陳列は禁止される。

肢1:販売目的で陳列する行為自体が禁止の対象であり、代金受領前でも変わらない。 肢2:購入者の資格によって無表示の販売目的陳列を認める規定ではない。 肢3:商品棚への未検定表示は、法定の表示に代わるものではない。 肢4:第21条の2第4項は、所定の表示がない検定対象機械器具等の販売と販売目的の陳列を禁止している。売買や代金受領が済んでいるかどうかを、陳列禁止の条件としていない。 肢5:同項に一日一台という数量例外はなく、販売目的の陳列が禁止される。

根拠・参照資料: 消防法第21条の2

関連キーワード: 検定品の販売陳列・甲種第5類演習

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