消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第50問: 甲種消防設備士が、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするとき、同法第17条の14により、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な
消防関係法令・基礎知識
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第50問
甲種消防設備士が、消防法第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするとき、同法第17条の14により、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない期限として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. その工事に着手しようとする日の10日前まで
消防法第17条の14は、甲種消防設備士が第17条の5の政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めているので、2が正しい。届出は消防法施行規則第33条の18の工事整備対象設備等着工届出書による。
7日前(1)、1か月前(4)は条文の期限と異なる。4日(3)は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に防火対象物の関係者が行う設置の届出(法第17条の3の2、規則第31条の3)の日数で、着工の届出の期限ではない。
根拠・参照資料: 消防法第17条の5・第17条の14・第17条の3の2、消防法施行規則第31条の3・第33条の18
関連キーワード: 甲種消防設備士・工事整備対象設備等・着手・消防長又は消防署長
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