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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第48問: 消防法第9条の3の届出対象となっている物質の貯蔵を廃止する。船舶等による貯蔵その他の届出除外事由には当たらない場合、同条に基づく手続として正しいものはどれか。

問題 48 / 58あと 5 問で 90% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法第9条の3の届出対象となっている物質の貯蔵を廃止する。船舶等による貯蔵その他の届出除外事由には当たらない場合、同条に基づく手続として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 廃止する旨を、あらかじめ所轄消防長又は消防署長に届け出る。

肢1:同条の時期は「あらかじめ」であり、廃止後30日以内ではない。 肢2:届出先は所轄消防長又は消防署長であり、都道府県知事ではない。 肢3:廃止の届出を翌年度の設備点検報告に置き換える規定ではない。事前の届出が必要である。 肢4:総務大臣への届出ではない。所轄消防長又は消防署長が届出先となる。 肢5:第9条の3第2項は、貯蔵又は取扱いを廃止する場合に第1項を準用する。したがって除外事由に該当しない設問では、廃止前に所轄消防長又は消防署長へ届け出る。

根拠・参照資料: 消防法第9条の3

関連キーワード: 貯蔵廃止の手続・甲種第5類演習

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