消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第46問: 消防職員が消防法第4条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合、同条第2項により携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、だれが定
消防関係法令・基礎知識
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第46問
消防職員が消防法第4条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合、同条第2項により携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は、だれが定めるものとされているか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 市町村長
消防法第4条第2項は、消防職員が第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合には、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときはこれを示さなければならないと定めている。立入検査をさせるのは消防長又は消防署長であるが、証票を定めるのは消防長や消防署長ではなく市町村長である(肢2・肢4は誤り)。
消防庁長官も、この証票を定める者として同項に挙げられていない(肢1は誤り)。なお、同条は立入検査の際に関係者の業務をみだりに妨害しないこと、知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らさないことも定めており、第4条の2の消防団員による立入検査にも第2項が準用される。
根拠・参照資料: 消防法第4条
関連キーワード: 立入検査・証票・消防職員・関係のある場所
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