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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第45問: 屋外に放置された物件が避難を妨げており、権原を有する所有者等を確知できないため、消防長が消防法第3条第2項により消防職員にその物件を除去させた。この場合の物件の

問題 45 / 58あと 2 問で 80% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

屋外に放置された物件が避難を妨げており、権原を有する所有者等を確知できないため、消防長が消防法第3条第2項により消防職員にその物件を除去させた。この場合の物件の取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 消防長は、除去させた物件を保管する。

肢1:除去によって国有財産になる規定ではない。まず物件を保管する取扱いである。 肢2:第3条第2項後段は、この規定で物件を除去させた場合、消防長又は消防署長が当該物件を保管する義務を定めている。権原を有する者が確知できず、必要な措置を命じられないという前提を含む。 肢3:同項が命じているのは保管であり、除去した物件を一律に即時廃棄する取扱いではない。 肢4:消防職員による取得を認める規定ではない。消防長又は消防署長に保管義務がある。 肢5:消防活動の支障を除くための措置であり、除去後は保管する。元の経路へ戻す取扱いではない。

根拠・参照資料: 消防法第3条

関連キーワード: 屋外物件の処理・甲種第5類演習

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