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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第32問: 令別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階に避難器具を設置しなければならない収容人員の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 32 / 58あと 3 問で 60% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

令別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階に避難器具を設置しなければならない収容人員の基準に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 収容人員が三十人以上のときであり、下階に令別表第一(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存する場合は十人以上となる

令第25条第1項第2号は、令別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で収容人員が三十人以上のものを設置対象とし、下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するときは十人以上に引き下げると定める。二十人以上は同項第一号((六)項)の数値であって第二号の数値ではない。なお引下げ後の数値は第一号・第二号のいずれも「十人」で共通であり、ここを十五人などと覚え違いしないよう注意する。下階の用途によってさらに五人まで下がるという段階も条文には置かれていない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第2号

関連キーワード: 令別表第一(五)項・収容人員三十人・下階の用途・令第25条第1項第2号

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