消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第31問: 避難器具の設置個数は、収容人員の区切り(用途により100人、200人、300人)で決まるが、一定の要件を満たす階ではこの区切りが緩和される(消防法施行規則第26
避難器具の設置個数は、収容人員の区切り(用途により100人、200人、300人)で決まるが、一定の要件を満たす階ではこの区切りが緩和される(消防法施行規則第26条第1項)。この緩和に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 要件は特定主要構造部を耐火構造としたこと及び直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2つ以上あることであり、区切りを100人は200人に、200人は400人に、300人は600人にする
「要件は…区切りを100人は200人に、200人は400人に、300人は600人にする」が正解です。緩和の要件は、特定主要構造部を耐火構造としたこと(第1号)と、直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2つ以上あること(第2号)の両方です(消防法施行規則第26条第1項)。
満たすと、個数を決める区切り(消防法施行令第25条第2項第1号)の100人が200人に、200人が400人に、300人が600人になり、3つとも2倍です。「要件は…200人は300人に、300人は400人にする」は、100人ずつ足しているので誤りです。
「特定主要構造部を耐火構造としたものであれば、他の要件を要することなく」は、要件が片方だけで、2倍になるのも100人の区切りだけではないので誤りです。「算出して得た個数を2分の1とし」は、個数を半分にする規定がないので誤りです。
区切りが全部2倍になることと、要件は耐火構造と避難階段等2つ以上の両方だと押さえましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第26条第1項
関連キーワード: 設置個数の緩和・読み替え・特定主要構造部・規則第26条第1項
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