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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第30問: 消防法施行令第25条第1項第5号にいう「総務省令で定める避難上有効な開口部」について、消防法施行規則第4条の2の2が定める基準として正しいものはどれか。

問題 30 / 44あと 1 問で 70% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 65%

消防法施行令第25条第1項第5号にいう「総務省令で定める避難上有効な開口部」について、消防法施行規則第4条の2の2が定める基準として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 直径一メートル以上の円が内接することができる開口部、又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部であって、床面から開口部の下端までの高さが十五センチメートル以内であること

規則第4条の2の2第1項は、避難上有効な開口部を「直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部」と定めており、いずれか一方を満たせば足りる。したがって双方を要するとする選択肢4は誤り。同条第2項は、床面から開口部の下端までの高さが十五センチメートル以内であること、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないこと、開口のため常時良好な状態に維持されていることを求めており、格子が取り外せれば足りるわけではない。直径五十センチメートル以上は規則第27条第1項第4号ニの固定はしごの降下口に関する数値である。

根拠法令: 消防法施行規則第4条の2の2

関連キーワード: 避難上有効な開口部・直径一メートル・下端十五センチメートル以内・規則第4条の2の2

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