消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第23問: 消防法施行令第25条第1項第1号は、令別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階について、収容人員が一定数以上である場合に避難器具の設置を義務づけ
消防法施行令第25条第1項第1号は、令別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階について、収容人員が一定数以上である場合に避難器具の設置を義務づけている。この収容人員の数値として正しいものはどれか。ただし、当該階の下階には同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物は存しないものとする。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 二十人以上
令第25条第1項第1号は「別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの」と定める。基準が十人に下がるのは下階に列挙された用途が存する場合に限られるので、設問の条件では二十人以上が正しい。三十人以上は同項第二号((五)項)の、五十人以上は同項第三号の数値であり、号ごとの人員を取り違えないことが要点である。
根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第1号
関連キーワード: 令別表第一(六)項・収容人員二十人・下階の用途・令第25条第1項第1号
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