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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第22問: 消防法施行令第25条第1項第3号に該当する階があり、その収容人員は850人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正しいも

問題 22 / 58あと 2 問で 40% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第25条第1項第3号に該当する階があり、その収容人員は850人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正しいものはどれか。なお、消防法施行規則第26条による個数の減免は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 五個

令第25条第2項第1号は、同条第1項第三号に掲げる階について「収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上」と定める。850人は二百人を超えるので、基本の一個に、超過分650人を二百人までごとに区切った四区分(二百人・二百人・二百人・五十人)に対応する四個を加え、合計五個以上となる。九個は百人ごとに区切る第一号・第二号・第五号の算定式を誤って当てはめた場合の値であり、階が令第25条第1項のどの号に該当するかで刻みが変わる点を必ず確認する。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第2項第1号

関連キーワード: 設置個数の算定・二百人ごとに一個・令第25条第2項第1号・令第25条第1項第3号

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