メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・復習・広告非表示) を無料体験中です。

継続する
ぴよパス

消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第21問: 令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物について、消防法施行令第25条第1項第4号が定める避難器具の設置要件として正しいものはどれか。

問題 21 / 44あと 1 問で 50% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 50%

令別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物について、消防法施行令第25条第1項第4号が定める避難器具の設置要件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 三階以上の階又は地階が対象であり、収容人員は三階以上の無窓階又は地階にあっては百人以上、その他の階にあっては百五十人以上である

令第25条第1項第4号は「別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの」と定める。対象階は三階以上の階と地階であって二階は含まれず、この点は同条第2項第1号の表でも第四号の行の「二階」の欄が空欄になっていることと整合する。また避難が困難になりやすい無窓階と地階のほうが基準人員が低く設定されているので、百人と百五十人を入れ替えて覚えないよう注意する。

根拠法令: 消防法施行令第25条第1項第4号

関連キーワード: 令第25条第1項第4号・無窓階・百人と百五十人・令別表第一(十五)項

PR5類専用の総合テキストは実質これ1冊 3.8

よくわかる!第5類消防設備士試験

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック