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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第20問: 令別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物に係る避難器具の設置基準(消防法施行令第25条第1項第3号)に関する記述として

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中級消防関係法令・基礎知識

令別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物に係る避難器具の設置基準(消防法施行令第25条第1項第3号)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のものが対象となる

令第25条第1項第3号は「別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十一)項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの」と定める。同項の各号のうち、階そのものについて「特定主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く」という除外を置いているのは第三号だけであり、ここが識別点になる。対象を三階以上とするのは第四号及び第五号の要件であり、百人以上は第四号の無窓階・地階についての数値であるから、いずれも第三号の内容ではない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第3号

関連キーワード: 令第25条第1項第3号・収容人員五十人・特定主要構造部・耐火構造の二階

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