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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第19問: 消防法施行令第25条第1項第5号(避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階に係る規定)に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 19 / 58あと 5 問で 40% の位置
上級消防関係法令・基礎知識

消防法施行令第25条第1項第5号(避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階に係る規定)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 対象は原則として三階以上の階であるが、令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項の用途に供される部分が存するものにあっては二階以上の階となり、収容人員は十人以上である

令第25条第1項第5号は、別表第一に掲げる防火対象物の三階以上の階を原則の対象としつつ、同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に(二)項又は(三)項の用途に供される部分が存するものについては二階以上の階に引き下げている。そのうえで、避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で収容人員が十人以上のものが対象となる。「三以上」ではなく「二以上」であり、また用途による例外があるため選択肢3も誤り。階段が二以上設けられている階はそもそもこの号の対象にならないので、階段が二しかない階まで対象に取り込む記述も誤りであり、同項柱書により十一階以上の階は避難器具の設置階そのものから除かれている。十人という基準は同項各号の中で最も低い。

根拠・参照資料: 消防法施行令第25条第1項第5号

関連キーワード: 令第25条第1項第5号・直通階段が二以上ない階・収容人員十人・令別表第一(十六)項イ

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