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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第18問: 消防法施行令第25条第1項第2号に該当する階があり、その収容人員は320人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正しいも

問題 18 / 44あと 4 問で 50% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 58%

消防法施行令第25条第1項第2号に該当する階があり、その収容人員は320人である。同条第2項第1号の本文により設置しなければならない避難器具の個数として正しいものはどれか。なお、消防法施行規則第26条による個数の減免は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 四個

令第25条第2項第1号は、同条第1項第一号・第二号及び第五号に掲げる階について「収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上」と定める。320人は百人を超えるので、基本の一個に、超過分220人を百人までごとに区切った三区分(百人・百人・二十人)に対応する三個を加え、合計四個以上となる。端数の二十人分も一個として数える点が要点であり、これを切り捨てて三個とするのは誤り。二個は超過分を一区分としてしか数えていない場合の誤答である。

根拠法令: 消防法施行令第25条第2項第1号

関連キーワード: 設置個数の算定・百人ごとに一個・令第25条第2項第1号・端数の扱い

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