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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第16問: 消防用設備等の設置単位に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 16 / 44あと 2 問で 40% に到達
上級消防関係法令・基礎知識難易度目安 30%

消防用設備等の設置単位に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分はそれぞれ別の防火対象物とみなされる。

消防法施行令第8条は、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分をこの節の規定の適用についてはそれぞれ別の防火対象物とみなすと定めている(このほか、防火設備等に防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものも同様に扱われる)。したがって設置の要否は区画された部分ごとに判断することになり、延べ面積を合算して一の防火対象物とするわけではない。消防長又は消防署長の個別指定を要する制度でもない。なお同令第9条は複合用途防火対象物の各用途部分をそれぞれ一の防火対象物とみなす旨を定めているが、避難器具に関する同令第25条第1項第5号など一部の規定は適用から除かれている。

根拠法令: 消防法施行令第8条

関連キーワード: 設置単位・令8条・開口部のない耐火構造・複合用途防火対象物

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