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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第15問: 都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、条文に定められているものはどれか。

問題 15 / 58あと 3 問で 30% の位置
上級消防関係法令・基礎知識

都道府県知事が消防設備士免状の交付を行わないことができる者として、条文に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者

消防法第17条の7第2項は、危険物取扱者免状に関する第13条の2第4項から第7項までの規定を消防設備士免状に準用している。準用される第4項は、①免状の返納を命ぜられその日から起算して1年を経過しない者、②この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、について免状の交付を行わないことができると定める。返納命令は1年、罰金以上の刑は2年であり、選択肢2と4はこの年数を取り違えている。試験に合格した時期や講習の未受講は、交付を行わないことができる事由として掲げられていない。

根拠・参照資料: 消防法第17条の7第2項において準用する第13条の2第4項

関連キーワード: 消防設備士免状・交付の制限・返納命令・罰金以上の刑

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