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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第12問: 防火管理者を定めたとき又は解任したときの手続として、正しいものはどれか。

問題 12 / 58あと 6 問で 30% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

防火管理者を定めたとき又は解任したときの手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 管理について権原を有する者が、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出る。解任したときも同様である。

消防法第8条第2項は、防火管理者を定めたときは、管理について権原を有する者が遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならず、解任したときも同様であると定めている。届出義務者は防火管理者本人ではなく管理権原者であり、届出先も都道府県知事ではない。事前に承認を受ける制度ではなく、届出は事後に遅滞なく行うものであるから、承認を受けるまで防火管理者が業務を行えないという制約も条文にはない。なお、防火管理者が定められていないと認めるときは、同条第3項により消防長又は消防署長が管理権原者に対して防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

根拠・参照資料: 消防法第8条第2項

関連キーワード: 防火管理者・選任・解任・届出・管理権原者

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