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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第11問: 消防用設備等を設置したときの届出及び検査について、その対象から除かれているものとして正しいものはどれか。

問題 11 / 44あと 3 問で 30% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 55%

消防用設備等を設置したときの届出及び検査について、その対象から除かれているものとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 簡易消火用具及び非常警報器具

消防法第17条の3の2は、政令で定める防火対象物の関係者が消防用設備等を設置したときはその旨を消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならないと定めつつ、対象となる設備から「政令で定めるものを除く」としている。この除外を受けているのが消防法施行令第35条第2項で、簡易消火用具及び非常警報器具がこれに当たる。簡易消火用具とは水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩をいい、非常警報器具とは警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン等をいう(同令第7条第2項第1号・第3項第4号)。消火器、避難器具、自動火災報知設備、屋内消火栓設備などは除外されていない。

根拠法令: 消防法第17条の3の2、消防法施行令第35条第2項

関連キーワード: 設置届・検査・簡易消火用具・非常警報器具

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