消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第7問: 消防設備士免状の記載事項として、消防法施行令に掲げられていないものはどれか。
問題 7 / 44あと 2 問で 20% に到達
初級消防関係法令・基礎知識難易度目安 約 74%
消防設備士免状の記載事項として、消防法施行令に掲げられていないものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 現住所
消防法施行令第36条の4は、免状の記載事項として①免状の交付年月日及び交付番号、②氏名及び生年月日、③本籍地の属する都道府県、④免状の種類、⑤その他総務省令で定める事項を掲げている。現住所はこの列挙に含まれておらず、転居したというだけでは記載事項の変更に当たらないため書換えの事由にもならない。本籍については「属する都道府県」までが記載事項であり、番地までを記載するものではない点も併せて押さえておきたい。
根拠法令: 消防法施行令第36条の4
関連キーワード: 消防設備士免状・記載事項・本籍地・交付番号
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