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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第6問: 消防設備士免状の書換えの申請先として、正しいものはどれか。

問題 6 / 58あと 6 問で 20% の位置
中級消防関係法令・基礎知識

消防設備士免状の書換えの申請先として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事

消防法施行令第36条の5は、免状の交付を受けている者は免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならないと定めている。申請先が交付した知事だけに限定されず、居住地又は勤務地を管轄する知事でもよい点が要点であり、選択肢3はこの選択肢の広がりを落としている。総務大臣・消防長・消防署長・日本消防検定協会は、いずれも書換えの申請先として条文に掲げられていない。申請先はいずれも都道府県知事であるから、知事が関与しないとする記述も成り立たない。

根拠・参照資料: 消防法施行令第36条の5

関連キーワード: 消防設備士免状・書換え・都道府県知事・居住地・勤務地

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