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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第4問: 消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

問題 4 / 44あと 1 問で 10% に到達
中級消防関係法令・基礎知識難易度目安 60%

消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、その後に亡失した免状を発見した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 発見した免状を10日以内に、免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

消防法施行令第36条の6第1項は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請することができると定める。そのうえで同条第2項は、免状を亡失して再交付を受けた者が亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならないと定めている。提出先は市町村長でも消防長・消防署長でもなく、再交付をした都道府県知事である。期限は10日以内であり、発見した免状を持ち続けたり2枚を使い分けたりすることはできない。

根拠法令: 消防法施行令第36条の6第2項

関連キーワード: 消防設備士免状・再交付・10日以内・都道府県知事

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