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消防設備士 甲種第5類 消防関係法令・基礎知識 練習問題 第3問: 消防法第2条に定める用語の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 3 / 58あと 3 問で 10% の位置
初級消防関係法令・基礎知識

消防法第2条に定める用語の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。

消防法第2条第5項は「関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう」と定めており、選択肢2が条文どおりである。同条第4項の関係者は所有者・管理者又は占有者の三者を指し、所有者に限られない。同条第3項の消防対象物は山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいい、山林や船舶も含まれる。同条第2項の防火対象物は「これらに属する物」までを含む定義である。同条第6項の舟車は船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶等をいい、「適用する船舶」とする選択肢5は語の一部が入れ替わっている。

根拠・参照資料: 消防法第2条第2項から第6項まで

関連キーワード: 消防法第2条・関係者・防火対象物・消防対象物・関係のある場所

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