消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第60問: 規則第18条第4項第10号イただし書は、泡消火設備の起動装置を自動式によらないことができる条件の一つに、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられている
構造・機能・工事・整備
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第60問
規則第18条第4項第10号イただし書は、泡消火設備の起動装置を自動式によらないことができる条件の一つに、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられていることを挙げる。同ただし書がこれに代わるものとして挙げている条件はどれか。火災時に直ちに手動式の起動装置で起動できる点は満たすものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられていること
規則第18条第4項第10号イただし書は、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第15号若しくは第24条第9号において準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合は、自動式によらないことができるとしている。受信機の位置に代わる条件は総合操作盤の設置であり、肢1が正しい。
起動装置の操作部の位置、副受信機、消防機関へ通報する火災報知設備は、いずれも同ただし書に挙げられていない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第10号イ、第15号、第12条第1項第8号
関連キーワード: 自動式・手動式の起動装置・防災センター等・受信機・総合操作盤
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