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消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第58問: 規格省令第16条が、通常の泡消火薬剤の容器に見やすく容易に消えないよう表示する事項として挙げているものはどれか。大容量泡放水砲用の表示は問わない。

問題 58 / 61あと 3 問で 100% の位置
中級構造・機能・工事・整備

規格省令第16条が、通常の泡消火薬剤の容器に見やすく容易に消えないよう表示する事項として挙げているものはどれか。大容量泡放水砲用の表示は問わない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 製造年月

肢1:第16条が求めるのは製造年月であり、利用者が購入した年月ではない。 肢2:第16条第6号は製造年月を要求する。ほかに種別・型式・容量・使用温度範囲・取扱い上の注意・製造番号・製造者名又は商標・型式番号が並ぶ。 肢3:第16条の表示項目として挙げられている年月ではない。 肢4:設備の点検予定年月は、第16条の薬剤容器の表示項目には挙げられていない。 肢5:交換予定年月は第16条の表示項目ではない。製造年月と区別する。

根拠・参照資料: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第16条

関連キーワード: 容器表示・甲2の追加演習・条件と根拠の確認

解答すると次へ進めます
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