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消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第56問: 泡消火薬剤の規格省令第10条により、所定の密閉法で測定した泡消火薬剤の引火点に要求される下限はどれか。大容量泡放水砲用は除く。

問題 56 / 61あと 5 問で 100% の位置
中級構造・機能・工事・整備

泡消火薬剤の規格省令第10条により、所定の密閉法で測定した泡消火薬剤の引火点に要求される下限はどれか。大容量泡放水砲用は除く。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 60℃以上

肢1:20℃は第10条の下限ではない。 肢2:第10条は引火点を60℃以上と定める。これは製品の引火点に関する性能条件であり、その温度で使用してよいという使用温度範囲の規定ではない。 肢3:30℃は使用温度範囲の上限として別条に現れる値で、引火点の下限ではない。 肢4:38℃では、この条で求める60℃以上という下限に達しない。 肢5:65℃の薬剤も要件は満たすが、法定下限そのものは65℃ではなく60℃である。

根拠・参照資料: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条

関連キーワード: 引火点・甲2の追加演習・条件と根拠の確認

解答すると次へ進めます
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