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消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第55問: 規格省令第9条に従い、変質試験を行う前の泡消火薬剤原液の沈殿量を所定の方法で測定した。大容量泡放水砲用を除き、同条第1項の上限値はどれか。泡水溶液や変質試験後の

問題 55 / 61あと 6 問で 100% の位置
中級構造・機能・工事・整備

規格省令第9条に従い、変質試験を行う前の泡消火薬剤原液の沈殿量を所定の方法で測定した。大容量泡放水砲用を除き、同条第1項の上限値はどれか。泡水溶液や変質試験後の原液の値ではない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 0.1容量%以下

肢1:第1項の0.1容量%を10分の1にしている。 肢2:これは第2項の泡水溶液の原則値で、測定対象が異なる。 肢3:第3項の変質試験後原液等の値であり、第1項の原液の上限ではない。 肢4:第1項の上限0.1容量%の10倍である。 肢5:第9条第1項は原液の沈殿量を0.1容量%以下とする。第2項の上澄み液に係る泡水溶液や、第3項の変質試験後の原液には別の規定がある。

根拠・参照資料: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第9条

関連キーワード: 沈殿量・甲2の追加演習・条件と根拠の確認

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