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消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第47問: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条が、この省令の対象から明文で除いているものはどれか。

問題 47 / 61あと 2 問で 80% の位置
中級構造・機能・工事・整備

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条が、この省令の対象から明文で除いているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 水溶性液体用泡消火薬剤

肢1:第2条第2号で定義され、この省令の対象となる。 肢2:第2条第3号で定義され、対象から一律に除かれない。 肢3:第2条第4号で定義され、水成膜を作ることと水溶性液体用であることは同義ではない。 肢4:第1条は対象とする泡消火薬剤から水溶性液体用泡消火薬剤を除いている。水を混合するという理由で通常の泡消火薬剤をすべて除く趣旨ではない。 肢5:第2条第5号で定義され、専用の規定を置いている。省令全体の対象外ではない。

根拠・参照資料: 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条・第2条

関連キーワード: 規格省令の適用対象・甲2の追加演習・条件と根拠の確認

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