消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第4問: 令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物(飛行機又は回転翼航空機の格納庫)に固定式の泡消火設備を設ける。消防法施行規則第18条第1項第2号で、この防火対象物に設
構造・機能・工事・整備
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第4問
令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物(飛行機又は回転翼航空機の格納庫)に固定式の泡消火設備を設ける。消防法施行規則第18条第1項第2号で、この防火対象物に設ける泡ヘッドとされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド
規則第18条第1項第2号は、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物と、回転翼航空機等の発着の用に供される屋上部分には、泡ヘッドとしてフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを設けることとしている。フォームヘッドは、道路、自動車の修理若しくは整備又は駐車の用に供される部分に設ける泡ヘッドで(指定可燃物の部分はどちらでもよい)、格納庫の泡ヘッドとはされていない。
高発泡用泡放出口は、同項第1号の表で高発泡に用いる泡放出口として泡ヘッドとは別に定められたもので、泡ヘッドではない。泡モニターノズルは、同号が定める泡ヘッドの種類にない。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第1項第1号・第2号
関連キーワード: 泡ヘッド・フォームヘッド・格納庫・高発泡用泡放出口
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