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消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第3問: 道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けるフォームヘッドの放射量(床面積1平方メートル当たり)に関する

問題 3 / 61あと 4 問で 10% の位置
中級構造・機能・工事・整備

道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けるフォームヘッドの放射量(床面積1平方メートル当たり)に関する次の組み合わせのうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. たん白泡消火薬剤 6.5リットル毎分・㎡以上、合成界面活性剤泡消火薬剤 8.0リットル毎分・㎡以上、水成膜泡消火薬剤 3.7リットル毎分・㎡以上

消防法施行規則第18条第1項第2号ハの表は、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分について、床面積1平方メートル当たりの放射量を、たん白泡消火薬剤6.5リットル毎分、合成界面活性剤泡消火薬剤8.0リットル毎分、水成膜泡消火薬剤3.7リットル毎分と定めている。同じ表のもう一つの区分である指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分では3種類とも6.5リットル毎分であり、合成界面活性剤泡を6.5リットル毎分とする記述はその区分の値であって、設問が限定した道路等の部分では誤りとなる。水成膜泡を8.0、たん白泡を3.7とする記述は薬剤の対応を取り違えたものであり、薬剤の種別にかかわらず一律5.0とする記述も同表と異なる。なお標準放射量は同規則第32条が別に定める用語で、フォームヘッドについては設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射する量を指し、ここでの床面積当たりの放射量とは別の概念である。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第1項第2号ハ、第32条

関連キーワード: フォームヘッド・放射量・たん白泡・合成界面活性剤泡・水成膜泡

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