消防設備士 甲種第2類 構造・機能・工事・整備 練習問題 第2問: 泡消火設備の固定式と移動式について、消防法施行規則第18条第4項で、火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場所であっても固定式の泡消火設備を設けることとされて
構造・機能・工事・整備
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第2問
泡消火設備の固定式と移動式について、消防法施行規則第18条第4項で、火災のとき著しく煙が充満するおそれのない場所であっても固定式の泡消火設備を設けることとされている部分はどれか。屋上部分に設けるものは除いて考える。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 道路の用に供される部分
規則第18条第4項第1号の2は、道路の用に供される部分には固定式の泡消火設備を設けることとし、屋上部分に設けられるものだけを除いている。これは煙が充満するおそれの有無によらない定めである。
一方、駐車の用に供される部分、自動車の整備の用に供される部分、航空機の格納庫については、用途だけで固定式とする定めは同項になく、同項第1号により、火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものが固定式とされるにとどまる。煙が充満するおそれの有無と関係なく用途によって固定式とされているのは、選択肢の中では道路の用に供される部分だけである。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第18条第4項第1号・第1号の2
関連キーワード: 固定式・移動式・道路の用に供される部分・屋上部分
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